法律

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」施行

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悪質ホストクラブの社会問題化により、2025年5月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、2025年6月28日から施行されました。

早速、28日朝、改正風俗営業法により、歌舞伎町のガールズバー「55LOUNGE」の経営者が、無許可で女性従業員に接客をさせていたとして警視庁に逮捕されました。

改正により、接待飲食営業に係る遵守事項・禁止事項や、風俗営業許可に係る欠格事由が追加されたほか、無許可営業等に対する罰則、両罰規定に係る法人罰則が大幅に強化されています。

改正に先立つ6月4日に出された警察庁の通達では、広告・宣伝の規制違反に該当する類型が列挙されています。

改正の背景

警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)」より抜粋

いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会問題化している。

施行日

・下記1~3:2025年6月28日

・下記4:2025年11月28日

改正の概要

警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)」より抜粋

1 接待飲食営業※に係る遵守事項・禁止行為の追加

※設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定

・料金に関する虚偽説明

・客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求

・客が注文していない飲食等の提供

次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)

・客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫

・威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

2 性風俗店によるスカウトバックの禁止

・性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)

3 無許可営業等に対する罰則の強化

・風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化

(2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金

・両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金

4 風俗営業からの不適格者の排除

次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加

・親会社等が許可を取り消された法人

・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

・暴力的不法行為を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

広告及び宣伝の規制違反に該当する類型

警察庁「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」より抜粋

(1) 接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示

例:「年間売上〇億円突破」、「○億円プレイヤー」、「指名数No.1」、「億超え」、「億男」

(2) 営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示

例:「総支配人」、「幹部補佐」、「頂点」、「winner」、「覇者」、「神」、「レジェンド」、「新人王」

(3) (1)及び(2)以外の「ランキング制」自体の存在、接客従業者間での優位性を裏 付ける事実等の接客従業者間の競争を強調する文言の表示

例:「売上バトル」、「カネ」、「SNS総フォロワー数○万人」

(4) 客に対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援すること等を過度にあおる文言の表示

例:「○○を推せ」、「○○に溺れろ」

私と歌舞伎町

私は不動産業に従事しているので、仕事上、物件調査で新宿区役所や大久保・東新宿等、歌舞伎町周辺に行く機会があります。

社美緒のYouTubeでホスト業界に興味を持ってから、一時期、登記情報提供サービス等で、運営法人を調べることに没頭していました。

歌舞伎町の物件を取引したことはありません。

参考資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)

参考資料:接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)

接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)
接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)
接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)